いざ自分が亡くなったときのことを考えて、
遺言書の作成を検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では、
遺言書を自分で作成する場合、どのように書けばいいのでしょうか?
そこで今回は、自分で
遺言書作成する際の書き方についてご紹介します。
▼自分で書く
遺言書は自筆証書
遺言遺言書にはいくつか種類があります。
中でも自分で書く
遺言書を自筆証書
遺言と呼びます。
▼自筆証書
遺言の書き方
自筆証書
遺言は原則、手書きで書かなければなりません。
代筆やパソコンで作成した文書は、無効になるので気をつけてください。
ただ、財産目録を添付する場合のみパソコンでの作成が認められます。
そして日付、署名、押印は必須なので忘れないようにしましょう。
法律で定められているため、1つでも抜けていると無効になります。
日付については、具体的な日にちを記載しなければなりません。
吉日や某日などの表記は無効になるので注意してください。
著名は本名で、戸籍謄本通りに自筆で書きます。
押印は特に指定はありませんが、トラブル防止のため認印よりも実印にしたほうがいいでしょう。
▼まとめ
自筆証書
遺言は自分で書ける
遺言書のため、誰でも作成することができます。
しかし、書き方について知っておかないと無効になる恐れがあるので注意しましょう。
もし、
遺言書の書き方がわからない場合はプロに相談するのがおすすめです。
当事務所では、
遺言書の作成依頼を承っています。
お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。