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遺言書作成の方法について解説

query_builder 2022/08/03
コラム
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生前に想いを伝える手紙のことを遺言書と呼びます。
遺言書は、残された家族への想いや遺産相続の方法などを書きます。
では、遺言書はどのように作成するのでしょうか?
そこで今回は、遺言書作成の方法について解説します。

遺言書の作成方法について
よく作成される遺言書は下記の3種類です。
■自筆証書遺言
自分で書く遺言書で、作成費用などはかかりません。
簡単に書けるというメリットを持ちますが、偽造されるデメリットもあります。
自筆証書遺言は、自身で書く必要があります。
自分の手で書き、日付を必ず記載しましょう。
■公正証書遺言
公証人役場で作成する遺言書で、確実に遺言を残すことができます。
自身の遺言を公証人に口述し、公証人が作成します。
作成したら遺言書を書いた本人と公証人の署名押印をして完了です。
■秘密証書遺言
遺言の内容を誰にも知られずに作成する遺言書です。
公証人に遺言の存在のみを証明してもらいます。
自筆証書遺言と同じように遺言を書き、署名と押印をし、封筒に入れ封印をします。
そして公証人と証人に自身の遺言であることを申述し、封筒に公証人、証人、遺言作成者の署名押印をして完了です。

▼まとめ
遺言書作成は、自筆証書遺言なら自身で作成できます。
しかし、確実に遺言を残したいなら専門家に依頼して作成したほうがいいでしょう。
当事務所では、遺言書作成に関するご相談を承っています。
遺言書作成について気になることがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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