生前に想いを伝える手紙のことを
遺言書と呼びます。
遺言書は、残された家族への想いや
遺産相続の方法などを書きます。
では、
遺言書はどのように作成するのでしょうか?
そこで今回は、
遺言書作成の方法について解説します。
▼
遺言書の作成方法について
よく作成される
遺言書は下記の3種類です。
■自筆証書
遺言自分で書く
遺言書で、作成費用などはかかりません。
簡単に書けるというメリットを持ちますが、偽造されるデメリットもあります。
自筆証書
遺言は、自身で書く必要があります。
自分の手で書き、日付を必ず記載しましょう。
■公正証書
遺言公証人役場で作成する
遺言書で、確実に
遺言を残すことができます。
自身の
遺言を公証人に口述し、公証人が作成します。
作成したら
遺言書を書いた本人と公証人の署名押印をして完了です。
■秘密証書
遺言遺言の内容を誰にも知られずに作成する
遺言書です。
公証人に
遺言の存在のみを証明してもらいます。
自筆証書
遺言と同じように
遺言を書き、署名と押印をし、封筒に入れ封印をします。
そして公証人と証人に自身の
遺言であることを申述し、封筒に公証人、証人、
遺言作成者の署名押印をして完了です。
▼まとめ
遺言書作成は、自筆証書
遺言なら自身で作成できます。
しかし、確実に
遺言を残したいなら専門家に依頼して作成したほうがいいでしょう。
当事務所では、
遺言書作成に関するご相談を承っています。
遺言書作成について気になることがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。