不動産登記の
相続登記をする際、自分ではなく代理の人にお願いする場合は委任状が必要になります。
では、委任状とはどういったものなのでしょうか。
そこで今回は、
不動産登記の
相続登記で必要な委任状についてご紹介します。
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相続登記の委任状とは
相続登記の委任状は、自分以外の人に
相続登記を依頼する際に必要になります。
委任状は、依頼する側とされる側どちらが作成しても大丈夫です。
ただ、委任状には氏名の記入と押印があるので、依頼者の記入は必須になります。
▼委任状が不要な場合もある
委任状がなくても
相続登記が認められる場合もあります。
最も多いのは、未成年者が親権者に依頼するケースです。
なぜなら、親権者は未成年者の委任を受けなくても、すべての事項に対して代理で手続きできるからです。
そのため、委任状は必要ありません。
代わりに親子関係を証明する戸籍謄本などが必要になります。
もし委任状の用意に迷う場合は、念のため用意しておくといいでしょう。
委任状が不要であれば問題ありませんが、必要な場合は
相続登記が却下されてしまうので気をつけましょう。
▼まとめ
不動産登記の
相続登記で自分以外の人に手続きをお願いする場合は、委任状が必要になります。
誰かに手続きをお願いする場合は、必ず委任状を用意しておきましょう。
また、委任状について不明な点があれば専門家に問い合わせるのがおすすめです。
当事務所では、
不動産登記のサポートをおこなっているのでお困りであればお気軽にご相談ください。