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2021/06/10
不動産を取得した際に発生するのが登録免除税です。
登録免除税は購入時だけではなく、相続時も発生します。
では、不動産登記の登録免除税とはどういったものなのでしょうか?
そこで今回は、不動産登記の登録免除税についてご紹介します。
▼登録免除税とは
登録免除税は、登記をする本人が納める税金です。
税額は下記の計算式です。
不動産の固定資産税評価額×税率
固定資産税評価額とは、固定資産税の基準価格です。
目安は、土地の場合だと毎年1月1日時点の地価公示価格の約70%、建物の場合は再建築価格の50~60%、または新築工事費用の50~60%です。
新築で固定資産税評価額が付いていない場合は、法務局が定める価格で決まります。
▼登録免許税の税率
登録免許税の税率は、登記の種類によって異なります。
・売買による土地の所有権移転登記…2%
・相続による土地の所有権移転登記…0.4%
・新築を取得した場合の住宅の所有権保存登記…0.4%
・中古住宅を売買した場合の住宅の所有権移転登記…2%
・相続による住宅の所有権移転登記…0.4%
例えば、固定資産税評価額2,000万円の土地を購入した場合は下記となります。
2,000万円×2%=40万円
▼まとめ
登録免許税は、不動産を取得した際に発生する税金です。
登録免許税の納税を含め、登記は専門的な知識が必要になるのでプロに相談したほうがスムーズに手続きできますよ。
当事務所では、不動産登記に関するご相談を承っています。
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。