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不動産登記法の改正についてご紹介

query_builder 2022/01/01
コラム
37
不動産登記法は、不動産の表示や権利を公示するための法律です。
1898年に施行されましたが、2004年に大改正されました。
そこで今回は、2004年に改正された不動産登記法についてご紹介します。

▼改正の目的
主に登記簿の電子化をおこなうことを目的に、不動産登記法は大改正されました。

▼オンライン申請の導入
インターネットの普及により、オンライン申請が導入され、利便性が向上しました。

▼申請時の出頭主義の廃止
改正前の登記申請は、当事者もしくは代理人が窓口で手続きをする必要がありました。
しかし、オンライン申請の導入により当事者や代理人が出頭しなくてもよくなりました。

▼登記識別情報制度の導入
改正前は登記後に登記済証が交付されていましたが、改正後は登記識別情報が通知されることになりました。
登記識別情報とは、アラビア数字や記号などを12桁で組み合わせたものです。

▼登記原因証明情報の提供義務化
登記をおこなう理由や行為、権利変動が発生したことを示す情報を登記原因証明情報と言います。
登記申請する際は、登記原因証明情報を提供する必要があります。

▼まとめ
不動産登記法は、今回ご紹介した通り2004年に大改正されました。
専門家でない限りすべてを把握する必要はありませんが、登記をする機会があるなら一度は目を通しておいてもいいでしょう。
また、不動産登記について不明な点があれば専門家に相談するのがおすすめです。
当事務所では、不動産登記に関するご相談を承っているのでぜひお問い合わせください。

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