会社を設立すると、社会保険の加入手続きをする必要があります。
そこで今回は、
会社設立時の社会保険の加入手続きについて詳しくご紹介するのでぜひ参考にしてください。
▼設立登記完了後5日以内に手続きをする
会社を設立すると、従業員が社長1人でも社会保険の加入義務が発生します。
手続きは、設立登記完了後5日以内にしなければなりません。
健康保険と厚生年金保険新規適用届を事業所管轄の年金事務所に提出します。
▼従業員の手続き
法人の場合、従業員を1人でも雇う場合は社会保険に加入させなければなりません。
さらに従業員に扶養家族がいる場合は、扶養家族として社会保険に加入させる必要があります。
手続きには被扶養者(異動)届の提出をします。
添付書類に被扶養者の健康保険被保険者証が必要になるので、早めに準備してください。
▼パートやアルバイトの場合
正社員ではなくパートやアルバイトとして従業員を雇う場合、3/4以上労働時間がある場合のみ加入義務が発生します。
また、下記の条件を満たす場合も加入する必要があります。
・週20時間以上の労働
・年収約106万円以上
・勤務期間1年以上
・学生に該当しない
▼まとめ
社会保険の手続きは必ずしなければならないので、忘れずにおこないましょう。
また、手続きで不明なことがあれば専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、社会保険に関するご相談を承っています。
もしお困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。