会社を設立する際は、手続きをする必要があります。
そこで今回は、手続きで注意するべきことをご紹介するのでぜひ参考にしてください。
▼会社の目的
会社の目的は具体的な内容にしましょう。
目的に具体性がなくても登記自体は可能ですが、内容が抽象的だと融資が受けにくくなったり、取引における信用が欠けてしまう恐れがあります。
▼本店の所在地
本店の所在地は、登記事項です。
定款は市区町村までの住所で問題ありませんが、登記申請時は番地と号が必要になるので気をつけましょう。
▼公告方法について
公告方法は、官報、日刊紙、電子公告の3種類から選べます。
最近では電子公告を選ぶ会社が増えていますが、電子公告は調査が必要になるので注意する必要があります。
▼取締役の人数について
取締役の人数は自由に決められます。
しかし、取締役を設置する場合は3名以上の取締役を選定しなければなりません。
また、特別取締役の決議決定制度を設けるなら6名以上の取締役が必要です。
▼代表取締役について
取締役会を設置しないで定款に定めがない場合、各取締役は各自代表取締役としての代表権を持ちます。
▼まとめ
会社設立の手続きは注意するべき内容が多数あります。
すべてを把握するのは難しいため、可能であれば専門家に手続きを依頼するのがおすすめですよ。
当事務所では、
会社設立の手続きをサポートしています。
手続きでお困りのことがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。