相続は法定
相続人であれば、
遺産を受け継ぐことができます。
しかし、場合によっては法定
相続人であっても
相続できないケースもあります。
そこで今回は、
相続人が
相続できないケースについてご紹介します。
▼
相続欠格
相続人が被
相続人の生命を脅かす行為や、脅迫をして自身が有利になる
遺言書を書かせた場合は
相続欠格に当たります。
相続欠格は、法定
相続人に該当しても
相続の権利を与えられません。
■生命を脅かす行為
財産を狙って
相続人が、被
相続人に殺害・殺害未遂をすると
相続欠格になります。
しかし、
相続欠格は故意に生命を脅かすときのみに適用されるので、過失による致死は適用されません。
■告発しない場合
相続人が殺害をおこなわなくても、被
相続人を殺した犯人を知っていながら告発しなかった場合も
相続欠格に該当します。
しかし、
相続人に分別がつかない場合や事件の捜査が始まっている場合には適用されません。
■
相続排除になった場合
相続排除とは、
相続人が被
相続人に虐待や侮辱行為をおこなっていた場合、被
相続人が家庭裁判所に申し立てをすれば、
相続人の
相続権を剥奪できることを言います。
▼まとめ
通常であれば、法定
相続人であれば
相続ができます。
しかし、中には
相続できないケースもあるので覚えておくといいでしょう。
また、
相続関係でお困りならプロに相談するのがおすすめです。
当事務所では、
相続に関する相談を承っているのでお困りのことがあればぜひお問い合わせください。