孫に財産を残しておきたいと思っても、孫は
相続する権利を持っていません。
なぜなら孫は、法定
相続人に該当しないからです。
しかし、孫に財産を残す方法はあります。
そこで今回は孫に財産を
相続する方法についてご紹介します。
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遺言書の作成
遺言書を作成すれば、法定
相続人ではない孫でも
相続ができます。
具体的には下記の方法があります。
■①包括遺贈
包括遺贈は、
遺産を割合で遺贈します。
例えば、
遺産の2割を遺贈するなどと残し、特定の財産には言及しません。
■②特定遺贈
特定遺贈は、特定の財産を遺贈します。
例えば、○○にある土地を遺贈するなどと残します。
▼孫と養子縁組をおこなう
養子縁組をおこない、孫を子にする方法があります。
相続の第一順位は子です。
子は実子だけではなく養子も含まれるため、孫は子として
相続権を得られます。
しかし、養子縁組は親族の中で反対する人も出てくるかもしれません。
養子縁組をおこなう場合はよく話し合ってからにしましょう。
▼代襲
相続子が亡くなっている場合、代わりに孫が財産を
相続する方法です。
本来であれば子が法定
相続人になりますが、亡くなっている場合は孫が引き継ぎます。
しかし、代襲
相続は子が亡くなっている場合にしか適用されません。
▼まとめ
孫は法定
相続人でないため、本来であれば
相続ができません。
しかし、今回ご紹介した方法なら財産を遺せるので参考にしてみてくださいね。
また当事務所では、
相続に関するご相談を承っています。
相続に関するお悩みがある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。