不動産を
相続する場合、兄弟間でわける場合はどうすればいいのでしょうか。
基本的に兄弟間の
相続は平等におこなわれますが、不動産となると分割が難しいです。
そこで今回は、兄弟で不動産を
相続する方法についてご紹介します。
▼共有
共有は、不動産などの分割できないものの持ち分を決めることです。
1つの不動産に対し、兄は2/3、弟は1/3などと分け合います。
実際分割できなくても、自身がどれくらい所有権を持っているかがわかります。
▼現物分割
現物分割は、
相続する財産をそのままの形で
相続人に分配することを言います。
例えば、長男には土地、次男には自動車、長女には宝石などのようにです。
土地は共有すると権利関係が複雑化するため、シンプルに分割したい場合におすすめです。
▼代償分割
代償分割は、
遺産自体は分割しないで1つの物をそれぞれ分配します。
そして、
相続人同士で公平になるよう調整をおこないます。
例えば、長男が1億円の土地を
相続し、次男が8,000万円の預金を
相続します。
公平にするため、長男が次男に1,000万円の現金を渡して調整をします。
▼換価分割
換価分割は、不動産などを売却して現金化した
遺産を分割する方法です。
例えば、不動産を1億円で売却し、長男と次男それぞれ5,000万円ずつ分け合います。
▼まとめ
不動産を兄弟間で
相続する場合、トラブルが起こることもあるでしょう。
トラブルが起こると複雑化してしまうため、できれば専門家に相談するのがおすすめです。
当事務所では、兄弟間の
相続についての相談を承っています。
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせくださいね。