相続と言うと、財産を得ることをイメージしますよね。
しかし、
相続は財産だけではなく借金も含まれます。
借金を
相続するとお金を返さなければいけないので、辞退したほうがいいでしょう。
そこで今回は、
相続放棄の注意点についてご紹介します。
▼期限に気をつける
相続が発生した場合、3ヶ月以内に単純承認・限定承認・
相続放棄のどれかを決めなければなりません。
もし、どれも選択しなかったら自動的に単純承認となってしまいます。
ただ3ヶ月すぎて単純承認になっても、家庭裁判所に申し立てれば
相続放棄することは可能です。
ただ、手続きをしなければならないので
相続が発生した時点でどれかを決めておくのがいいでしょう。
▼
相続前に放棄はできない
相続は、
相続開始前に放棄することはできません。
相続人同士で、
相続しないという意思表示はできますが
相続放棄にはならないので気をつけてください。
▼
相続人全員が
相続放棄する場合
相続を放棄すると、法定
相続人の順位に従い
相続人が変わります。
しかし、
相続人全員が
相続放棄する場合もあるでしょう。
もし、財産がプラスになるなら全て国のものになります。
一方、マイナスになる場合は消滅します。
▼まとめ
相続した財産が借金などマイナスなものであれば、
相続放棄をしたほうがいいでしょう。
しかし、手続きが難しく感じたり不安に思う場合は専門家に依頼するのがおすすめです。
当事務所では、
相続に関するサポートをおこなっているのでお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。