遺言書が残されていて、書かれている内容が納得いかないケースもあるでしょう。
そこで役立つのが
遺留分です。
今回は、
遺留分について詳しくご紹介します。
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遺留分とは?
遺留分とは、きょうだい以外の法定
相続人に最低限保証される
遺産取得分のことを言います。
例えば、
遺言で子どもまたは愛人などに全ての財産を贈ると残されていても、法定
相続人が主張すれば一定の財産が取得可能です。
遺留分は
遺言よりも強い効力を持っています。
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遺留分が認められる
相続人について
■配偶者
夫や妻が法定
相続人なら、
遺留分は認められます。
■子どもや孫
被
相続人の直結した子孫である子どもや孫も
遺留分が認められます。
■親や祖父母
被
相続人の直結した先祖である親や祖父母も
遺留分が認められます。
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遺留分が認められない
相続人について
■きょうだいや甥・姪
被
相続人のきょうだいや甥・姪は、
遺留分が認められません。
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遺留分の割合
最低限取得できる
遺留分はどれくらいの割合なのでしょうか。
遺留分は
相続人によって異なります。
■配偶者や子ども
被
相続人の配偶者や子どもは、1/2が
遺留分になります。
■親や祖父母
被
相続人の親や祖父母もは、1/3が
遺留分になります。
▼まとめ
遺言書に不公平な内容が書かれていても、法定
相続人は
遺留分を請求できるので覚えておきましょう。
当事務所では、
相続に関する相談を承っています。
もし、
相続で納得のいかないことがあればぜひお気軽にご相談ください。