亡くなってしまった人に財産がある場合、
相続がおこなわれます。
もし自分が
相続人に該当するなら、どれくらいの割合が
相続されるのでしょうか。
そこで今回は、
相続の割合について解説致します。
▼法定
相続人
相続できる権利を持つ人のことを法定
相続人と呼びます。
法定
相続人は、子ども、親、きょうだいが該当します。
優先順位は、子ども、親、きょうだいの順です。
▼法定
相続分
民法では
相続できる割合が決まっており、法定
相続分と呼びます。
■配偶者と子どもが
相続人
配偶者…1/2
子ども…1/2
子どもが複数いる場合は、1/2を子どもの人数で分けます。
もし子どもが亡くなっていて、孫がいる場合は孫が子どもの割合分を
相続できます。
■配偶者と親
配偶者…2/3
親…1/3
親は父と母、2人いる場合1/3を均等に分けます。
■配偶者ときょうだい
配偶者…3/4
きょうだい…1/4
きょうだいが複数いる場合は、1/4をそれぞれ分けます。
▼
遺言書の有無
遺言書がある場合、原則
遺言書の内容に従います。
しかし、
遺言書がない場合は各
相続人で話し合って取り分を決めるケースもあります。
法定
相続分は必ずではないので、
遺産分割協議をすれば好きな割合で分割することが可能です。
▼まとめ
相続は法定
相続分と決められた取り分がありますが、必須ではありません。
そのため、ご親族同士のトラブルに発展する可能性もあります。
当事務所は
相続を専門としているため、トラブルを防ぐサポートができます。
相続でお困りのことがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。